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(4)開発エレベーターおよび駅用エレベーターと建築基準法との関係
建築基準法施行令第5章の4第2節(昇降機)に抵触する部分を主体に今回開発する開発エレベーター及び駅用エレベーターの構造基準をまとめている。既存駅にエレベーターを普及促進するため、既存駅特有のスペース上の制約等をクリアする必要がある。
開発エレベーターに関しては、来年度に(財)日本建築センターへ一般性能評定申請を行う予定である。

 

(5)モデル駅に設置する開発エレベータおよび昇降路
検討した開発エレベーターおよび昇降路を、実際の既存駅からモデル駅を選定して、今年度より製品開発に着手し、来年度モデル駅に設置して、検証・評価する。

 

(6)平成9年度の調査・研究事項
ア.平成8年度に設計し、製作を開始した開発エレベーターの製作および評価
イ.基準規定等の配慮事項の調査
ウ.駅用エレベーター設置に関する課題の整理
エ.維持、管理に関する課題の整理等

 

 

 

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